不動産等の総合サポートなら東京不動産Biz:米庄コンサルティング

東京不動産Biz:米庄コンサルティング

東京都新宿区上落合3丁目10−17三協グリーンコート落合駅前パート1ー404号

Tel:03-5386-3672

Fax:03-6368-5052


本ホームページに登録されていない物件も多数ありますので、左サイドバーの「非公開物件のご案内」よりお問合わせ下さい。

 この度は、米庄コンサルティングのホームページにアクセスして頂き有り難うございます。弊社では仲介のほか資金調達から内装までのワンストップサービスを提供します。


【米庄コンサルティング事業】不動産コンサルティング業務

【賃借】




 併設の矢部樹美男税理士事務所認定経営革新等支援機関)(関財金1第220号,20150401関東第16号)が行います。



 矢部樹美男税理士事務所認定経営革新等支援機関)(関財金1第220号,20150401関東第16号)が行います。

助成金申請のアドバイスもします。助成金の検索はこちら
公的融資の利子補給申請(東京23区)のサポートもします。
・内装業者のご紹介も出来ます。



 お問合せはこちら

経営革新等支援機関(関財金1第220号,20150401関東第16号)
 東京都東京都産業労働局金融部金融課東京都中小企業振興公社東京信用保証協会東京商工会議所・各地商工会議所・各地商工会・日本政策金融公庫商工組合中央金庫・区市町村・中小企業庁中小企業基盤整備機構・各金融機関との連携により、創業支援・事業計画作成支援・経営改善支援・事業承継支援・M&A・経営革新計画等支援を行います。

【不動産リース】
 不動産リース会社がお客さまに代わって事業用不動産を取得し、お客さまがその不動産を賃借する取引です。工事代金や建設協力金等の初期投資額を大幅に削減でき、資金の長期固定化を回避することができます(ご利用に当たっては審査があります。)。
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保証金対策ステップ1保証金代預託
@店舗等の賃貸には、多額の敷金・保証金が必要になり、敷金・保証金をビルのオーナーに預託している間、その敷金・保証金部分の金額が、財務上固定化されキャッシュフローが悪くなります。
 そこで、弊社では、代表のショッピングセンター管理経験に基づき敷金・保証金不要システムを提案します。代預託業者もご紹介いたします(ご利用に当たっては審査があります。)。

・オーナー様、貴社、代預託者間で代預託契約を締結し、代預託者が貴社に代わって敷金・保証金を預託します。
・敷金、保証金・建設協力金などの取り扱いが可能です。但し、オーナー様で償却されるものは対象外です。また、礼金・仲介手数料も対象外です。
・敷金、保証金の返還請求権譲渡の際、ビルオーナーからの譲渡承諾取得が必要です。
・貴社からビルオーナーへ差入れる敷金・保証金は、原状復帰費用などを担保しない性格である必要があります。
・事業計画書が必要です(弊社では、貴社に代わって事業計画書を作成致します。)。
・物件によっては、対象にならないものがあります。
保証金対策ステップ2賃借人保証システム
A賃借人保証システムを利用出来ます。同システムを使うことにより、ビルオーナーとの交渉によりますが保証金が減額される場合があります(ご利用に当たっては審査があります。)。
保証金対策ステップ3保証金半額くん
B保証金半額くん対象物件の取り扱いも開始しました。賃借するに当り審査があります。
保証金対策ステップ4金融機関からの借入
C店舗等の運営には、上記@・A・Bのシステムを利用しない場合又は利用できない場合、多額の保証金が必要になります。弊社では、貴社の金融機関からの資金調達をサポートします(ご利用に当たっては審査があります。)。
・上記米庄コンサルティングのサービスは【会員制サービス】です。月額会費9,800円(2016年8月迄無料)で電話によるコンサルティングを受けられ、面談は初回無料、次回以降1時間10,800円(2016年8月迄無料)とし、契約に至った場合には、事業用物件の仲介手数料から控除します。
 非公開物件の検索は無料です。

■サービスの流れ
1.会員登録
  会員登録をします。まずは会員登録を。登録はこちら。 
2.無料相談(電話無料相談番号:050-5534-7206)
  現状の自己資金や損益状況、今後の事業概要などを検討し、借入可能額などを算出します。
3.賃借物件又は購入物件の選定
  賃借物件又は購入物件の選定を行います。
4.各見積額の確定
  必要とする内装や厨房など資金の見積書を業者からとります。
5.事業計画書作成
  事業計画書の作成を行います。
【購入及び売却】
 毎年末の税制改正をご覧のとおり、税法と不動産は密接関係しています。不動産を購入又は売却し、税法の規定を利用して節税したいけれども、税務がよくわからない。そんな心配を解決?
 アメリカでは当然ですが、日本では、税理士試験の難易度、税務相談・税務申告の税理士独占もあり、価額査定・購入・売却(資産の組替(買換)を含む)・税務相談・申告のワンストップサービスが普及していません。
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【М&A】
 出店リスクを軽減して出店したい、店舗数などを拡大したい、新しい事業分野に参入したいなどの理由で会社を買収する案件が増えています。
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【特定事業用資産買換特例】
 東京都内のビルに組替えることで、土地は貸家建付地評価、建物は貸家評価に加え小規模宅地の評価減の特例が利用でき、相続税の圧縮が図れます。
 個人または法人が、所有期間10年超の不動産を売却し、一定の不動産等を一定期間中に購入する(買換る)ことで、その売却益に対する課税の80%を繰延べられる制度(特定事業用資産買換特例)があります。
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【相続対策】 株式会社日税不動産情報センターが行います。
◎このようなニーズをお持ちの方
・相続発生時の土地の評価資料が欲しい。
  広大地評価
  不整形敷地評価
・相続不動産の物件調査や時価評価をしてほしい。
・相続対策として遺言信託を考えたい。
・底地、借地、老朽アパート・ビル他の低採算不動産の整理・組替えをしたい。
・相続税の納付対策をしておきたい。
・生産緑地、農地等の所有で対策を考えたい。
◎サポート内容
・事前・事後の対策の提案を行います。
・相続評価の適用可否判断、適正な納税のお手伝いをいたします。
・物納⇔売却の比較検討を行います。
・金銭納付の具体化をお手伝いします。

【有効利用】 株式会社日税不動産情報センターが行います。
◎このようなニーズをお持ちの方
・土地を相続したがどうしてよいかわからない。
・使わないまま、毎年多額の税金ばかり納めている土地を何とかしたい。
・土地はあるが、どう使ってよいのやら。
・人手がなく長年放置している土地があるのだが…。
・何かに活用したいと思う土地がある…。
・有効利用にて収入を確保したい!
・市街地の店舗又は住宅を建て替えて、等価交換方式により収益用ビル又はマンション経営を行いたい。
・賃貸中の土地に、地主と共同で商業ビル、マンション等を建設したい。
・遊休土地を利用して、商業ビルやマンション、アパート等を建設し、安定収入を得たい。
・宅地化を選定した農地の転用、定期借地権の活用、駐車場等を考えたい。

【М&A】
 後継者が見当たらない、別の事業に挑戦したいなどの理由で会社を売却をする方が増えています。
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【不動産リースバック】このような方は、ご相談ください。

◆所有不動産の時価が下落し、バランスシートが含み損を抱えた状態となっている。→ 過剰債務によって毀損したバランスシートを健全に。
◆融資を受けて自社ビルを建てたが、毎月の元本返済が大きすぎる。→ 過大な元本返済によって悪化しているキャッシュフローを改善する効果。
◆運転資金を借り入れるために自宅を担保提供したが、返済が滞り、競売を迫られている。→ 事業の存続、再挑戦のために必要な不動産を、競売の危機から回避。
お客様が所有している不動産(自社ビルや店舗・工場などの事業用不動産など)をあらかじめ利用する期間を取り決めて不動産投資ファンドなどの不動産リース会社が買い取り、売却と同時に不動産リース会社が賃貸借契約を売主(借主)と行い、不動産リース会社に売却した不動産をそのまま今迄と同様に利用するシステムです。
 将来的には利用したままその不動産を再び購入していただくことも可能です。売却後も今の不動産を利用し続けていたいとお考えの方は、是非とも不動産リースバックをご利用ください(ご利用に当たっては審査があります。)。
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【任意売却】
 住宅金融支援機構の場合は、6ヶ月間続けて延滞すると住宅ローンの残額の一括返済の予告があり、住宅ローンの残額を一括して返済するように求められます。  
 一般の銀行などの場合は、3ヶ月間続けて延滞すると住宅ローンの残額の一括返済の予告があり、住宅ローンの残額を一括して返済するように求められます。
 住宅ローンの残額を一括して返済するように求められた後、一定の期日までに、住宅ローンの残額を一括して返済しない場合には、金融機関などが裁判所に競売の申立を行い、裁判所による競売の手続きが進み、ご自宅は競売され、最終的には、お客様はご自宅を退去するしかなくなります。
<住宅ローン返済の解決方法>
 住宅ローン返済問題の解決方法は、以下のようなものがあります。
・個人版民事再生法(住宅資金特別条項・住宅ローン特則)
・自己破産
・任意売却
 その他の方法としては、1度も延滞していない場合には、金融機関と交渉して月々の支払額を変更してもらえる可能性もあります。
個人版民事再生法
 ご自宅を手放さない方法として、個人版民事再生法があります。これは、住宅ローンの支払方法の変更を裁判所に申立る方法です。
 この個人版民事再生法は、住宅ローンの完済期限を延ばしてもらい毎月の支払額を少なくし、無理なく支払える形にしますが、この方法は、継続かつ安定した収入の ある個人しか利用できず、住宅ローンの残額は減少しません。
 個人版民事再生法をお考えのようでしたら、司法書士・弁護士に直接お尋ね下さい。
自己破産
 破産とは、債務者が多額の債務により経済的に破綻してしまい、自分の所有している財産では全ての債権者にその債務を弁済することができなくなった場合に、その所有する全ての財産(最低限の生活用品などを除く)を売却して、全債権者にその債権額に応じて弁済することを目的とする裁判上の手続です。破産の申立は債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
競売 
 もし、銀行などの金融機関(債権者)からお金を借りた人(債務者)が、その借金(債権)を返せなくなってしまったら、いったいどうなるのでしょうか。
 このような場合には、債権者は、債務者の財産を差押えるために裁判を起こし、債務者の家などの不動産やそのほかの財産を差押えます。
 差押えられた財産は、競売という方法で一般の人に売り出され、落札された金額が債権者への返済の一部とされます。
 また、個人の自己破産や企業の倒産が起きた場合も競売が行われます。このときも、裁判所が強制的に不動産などの財産を売却し、債権者にその売却金を分配します。
任意売却
  任意売却とは、債務者(お客様)と債権者(金融機関など)との合意のもとに、競売の対象となる不動産を任意に売却することをいいます。
競売と任意売却の比較
 競売と任意売却のいずれの場合においても、最終的に自宅を手放すことになりますが、任意売却は競売と比べて、メリットが大きいと思われます。
 任意売却の場合には、競売による場合よりも、通常の売却価格に近い価格で不動産を売却することができ、お客様の残りの債務を少なくすることができます。
 任意売却は、通常の不動産の売却と同じですので、ご近所には債務の延滞で売るということはわかりません。
 また、債権者との交渉により売却価格により引越し代等を頂けることも可能です。
任意売却すると残った債務は消える?
 任意売却後の残りの債務は、そのままとなります。債権者は、不動産を担保としない無担保債権として、その後、お客様に支払いを請求してきます。任意売却が終えたからと言って債務が消える訳ではありませんが、分割払いなどの交渉は可能です。
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【海外不動産投資】ダグラス・エリマン【ニューヨーク1不動産会社】 (ノンリコースローンを用いた不動産投資)



 ノンリコースローン(non recourse debt)とは、日本語では非遡及融資とも呼ばれ、ローン等の返済についての原資となる範囲に責任限定を加えた融資の方法である。通常は責任財産となる原資からのキャッシュフローを返済原資とし、その範囲以上の返済義務を負わない。
 例えば、通常の住宅ローンの場合を考えると、債務者がローンの支払いができなくなった場合、担保となっている住宅を売却する。さらに、それでも借金が残った場合であっても債務者は残りの債務の支払い義務がある。
 一方で、ノンリコースローンの場合、例えばローンの担保となっている住宅のみが責任財産となり、仮に担保を売却しても債務が残ったとしても債務者はこれを越える責任を負わない。
 債務者にとっては、担保以上の責任を負わなくてよいというメリットがあるが、その分銀行側が逆にリスクを抱えることになる。通常ノンリコースローンを利用する場合は当然その分のプレミアム(上乗せ金利)がかかる上、融資に対する審査(主に物件に対する)は厳しくなる。

・日本に住所がある日本人は全世界の所得について日本の所得税法に基づいて申告する必要があります。
・マンハッタンのコンドミニアムの経過年数は50年位です。つまり日本の耐用年数を超えていますが、売買金額は最低3億円。平均10億円位です。
・この場合は下記の中古資産の耐用年数の規定に基づき耐用年数を計算します。(47年ー50年 →0年)+47年×20%=9年
・つまり、取得価額を9年で減価償却出来ます。

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NEWS

 1979年成蹊大学経済学部経営学科を卒業。税理士事務所、不動産会社を経て、2001年、米庄コンサルティングを設立。
 不動産会社(社団法人日本ショッピングセンター協会正会員(当時))では、※ショッピングセンター管理・運営、ショッピングセンターのキーテナント誘致、宅地造成・開発、マンション管理、不動産仲介、不動産コンサルティング・法務・税務業務などに従事。
 ※旧ヤオハン吉原店(静岡県富士市、ヤオハン・ジャパンの大型店第1号店)。
同旧ヤオハン吉原店のテナント誘致及び売却を通じて、三菱地所リアルエステ−トサービス株式会社(旧三菱地所住宅販売株式会社)法人営業部、三井不動産リアルティ株式会社(旧三井不動産販売株式会社)法人営業部、株式会社藤和不動産流通サービス(現・三菱地所ハウスネット株式会社)法人営業部とのネットワークを有する。
 1998年明海大学大学院不動産学研究科博士課程前期(修士課程)にて、「不動産学」について、ビジネス・ファイナンス・法律・マネジメント・都市空間システムなどの見地から研究活動に従事。2000年不動産学修士を授与される。
「アッコにおまかせ!」2005年7月10日/TBSテレビにて故二子山親方の相続税額を試算。

業務実績

  1. 相続税評価額最高30億円。
  2. 被相続人の死亡後、遺産分割による相続税評価減の方法により、相続税評価額を大幅に下げることにより、相続税額を5億円下げました。
  3. 東京都新宿区において、民法第1031条の遺留分減殺請求とそれに伴う相続税法第30条第1項の任意的修正申告において、3,000uの土地他につき、相続税評価を再評価することにより相続税評価額を大幅に下げ、相続税額1億2000万円下げました。
  4. 静岡県内で初めて、優良構築物等整備事業と租税特別措置法の優良住宅を組合わせ、都市再開発を実現しました。(実績実例:ウィスティリア吉原本町(フジ都市開発株式会社):静岡県富士市)

    ウィスティリア吉原本町(フジ都市開発株式会社):静岡県富士市

  5. 租税特別措置法第31条の2の優良宅地を実際に企画し、自ら実行しています。(合計面積:18,000u)
  6. 租税特別措置法第37条の事業用買換を実際に企画し、自ら実行しています。
  7. 不整形地につき所得税法の交換他を実際に企画し、自ら多数実行しています。
  8. 宅地造成(右記写真)を自ら経験しています。

    静岡ミサワとタイアップして宅地分譲しました

1992年5月 宅地建物取引士(旧・宅地建物取引主任者)登録・測量士補登録。
2001年3月 税理士登録。2001年5月 行政書士登録。
2006年7月 宅地建物取引業登録 東京都知事(3)86095号
2007年3月 公認不動産コンサルティングマスター(旧・不動産コンサルティング技能登録)
2015年4月 認定経営革新等支援機関(関財金1第220号,20150401関東第16号)
【所属団体】
東京都宅地建物取引業協会
全国宅地建物取引業保証協会
・首都圏不動産公正取引協議会加盟事業者
東京税理士会
東京都行政書士会
東京商工会議所
公認不動産コンサルティングマスター試験は、宅地建物取引士登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。

代表:矢部 樹美男



矢部樹美男税理士事務所事業】
経営革新等支援機関(関財金1第220号,20150401関東第16号)
 東京都東京都産業労働局金融部金融課東京都中小企業振興公社東京信用保証協会東京商工会議所・各地商工会議所・各地商工会・日本政策金融公庫商工組合中央金庫・区市町村・中小企業庁中小企業基盤整備機構・各金融機関との連携により、創業支援・事業計画作成支援・経営改善支援・事業承継支援・M&A・経営革新計画等支援を行います。

・矢部樹美男税理士事務所は、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士・一級建築士等の士業ネットワークの有しています。

【認定経営革新等支援機関】
・近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
・認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

認定経営革新等支援機関による支援のご案内(中小企業庁)(PDF)
・自社の抱える経営課題を解決したい場合は『認定経営革新等支援機関』に御相談下さい。
中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)
「中小企業経営力強化資金」のご融資を通じて、外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けて、新事業分野の開拓等を行うみなさまの経営力や資金調達力の強化のお手伝いをさせていただいております。


【創業】
・貴社の金融機関からの資金調達をサポート(料金:20万円〜)します(ご利用に当たっては審査があります。)。お問合せはこちら

公的融資の利子補給申請(東京23区)のサポートもします

【創業融資・電話相談会員募集中】月額会費9,800円。お問合せはこちら
【公的融資】
【中小企業庁:YouTube】 資金繰り支援
金融支援策のご案内(中小企業庁)(PDF)
・日本経済を支える中小企業・小規模事業者のみなさまへ中小企業庁は様々な形で金融面の支援を行っております。

・貴社の金融機関からの資金調達をサポート(料金:20万円(事業計画作成サポートを含む)〜)します(ご利用に当たっては審査があります。)。お問合せはこちら

公的融資の利子補給申請(東京23区)のサポートもします

【公的融資・電話相談会員募集中】月額会費9,800円。お問合せはこちら

【経営革新】成長戦略
経営革新計画は、これから新しい事業を立ち上げようとする中小企業の皆様の以下のような思いを達成するための「武器」となる計画です。
1.自社の現状や課題を見極めたい!
2.自社の業績をアップさせたい!
3.自社の経営の向上を図りたい!
 中小企業の皆様が、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画書を作成することで、経営理念の社員との共有化や経営目標が明確になる他、承認を受けると「保証・融資の優遇措置」等の支援措置も用意されています。

新事業活動促進資金(日本政策金融公庫)
・経営多角化、事業転換などにより、第二創業を図るみなさまの事業のお手伝いをさせていただいております。
今すぐやる経営革新(中小企業庁)
・書き込み方式・Q&A方式・マンガ方式によるわかりやすく、親しみやすい解説書
東京都における経営革新計画

経営革新計画の承認申請書の作成をサポート(料金:20万円〜)します。お問合せはこちら

【ベンチャーファンドからの投資】資本充実・株式公開
ベンチャーファンドからの投資を受けたい方のサポートもします。但し、経営革新計画の承認申請書の作成料金(20万円〜)は別途料金です。お問合せはこちら
【М&A】企業買収・企業売却
 事業譲渡や事業継承を実現する効果的な手段として、М&A(企業の合併・吸収)が注目を集めています。高度成長期に急成長した中堅・中小企業でも世代交代期を迎えてM&Aを活用して他社に事業譲渡したり、事業の「選択と集中」を進め、新分野に打って出たりする動きが相次いでいます。
 お問合せはこちら

【不動産M&A】
 不動産を所有している会社の株式や出資金を売買することを不動産M&Aといいます。
お問合せはこちら
【経営改善計画策定支援】自主再建
【中小企業庁:YouTube】認定支援機関による経営改善計画策定支援事業
・借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
・こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
・本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。

専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう!(中小企業庁)(PDF)
経営改善支援「認定支援機関による経営改善計画策定支援」(中小企業庁)(PDF)

【中小企業の事業再生等】公的再建(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づく 事業再生ADRではありません。)
【中小企業庁:YouTube】 中小企業再生支援協議会
・中小企業再生支援協議会は、 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づき、各県毎に置かれている常設の事業再生支援組織です。
・中小企業再生支援協議会は、委託を受けた事業再生の専門家が、中小企業からの相談を受け、中小企業再生支援協議会が必要と判断する場合に、必要に応じて債権者の意見も聞いた上で、再生計画の立案及び金融機関との調整の支援を行います。
・中小企業再生支援協議会は、政府系金融機関や信用保証協会のほか、商工会議所、中小企業支援センター等の他機関とも連携し、公正中立な立場で、複数の金融機関をはじめとする関係者間の調整などを行います。

・事業再生等を希望される方、中小企業再生支援協議会をご紹介します。

中小企業の事業再生・事業の承継・引継ぎや円滑な終了を支援します(中小企業庁)(PDF)

【債務整理】法的再建・法的整理
・会社または個人の債務整理を希望される方、債務整理は弁護士の業務なので、当方はお受けできませんので、弁護士をご紹介します。
 債務整理には、任意整理、民事再生申立、破産申立等がありますので、事案によってどの手続きを選択するかが重要です。
 

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  • 住友不動産販売株式会社
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  • 住友不動産株式会社
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  • 株式会社日税不動産情報センター
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  • 株式会社ピーシーデポコーポレーション
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米庄コンサルティング

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落合ホームズ301号

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Fax:03-5330-8186

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